♦学生の皆様へ
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、世帯収入・アルバイト収入が大幅に減少し、就学の継続が困難になっている学生に対する「学生支援緊急給付金」の二次募集を行います。一次募集に申請しておらず、対象になる方(添付の申請手引きを確認のこと)は次の通り申請してください。 非課税世帯の方は20万円、その他の方は10万円の現金が日本学生支援機構より支給されることとなりました。以下の申請手引きを確認し、対象になる方は次の通り申請してください。
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
【申請書類】 ・様式1 学生支援金給付金申請書 ・様式2 誓約書
・給付金申請に記載されている「4.添付書類」に該当する書類
※添付書類に関する注意事項(5/21補足追加)
@非課税世帯の方は給付金が20万円となります。修学支援新制度第T区分(全額支援)に該当しない方で非課税世帯の方は市町村発
行の「非課税証明書」を提出してください。
A学寮に居住している方は、「自宅外」である証明書の提出は不要です。 【注意事項】
・添付書類(アルバイト給料明細写し等)は「任意提出」と申請書に記載がありますが、原則必ず提出して下さい。提出できない事情が
ある場合は「3.申し送り事項」に提出できない理由を記入すること。
・非課税世帯の方は「3.申し送り事項」に非課税世帯と明記し、「給付奨学金奨学生証」の写しまたは家計支持者(原則父母)の非
課税証明書を提出して下さい。
・6/12期限の一次募集に申請し給付を受けた者は、二次募集に再度申請することはできません。
・一次募集で10万円を給付された後に「非課税世帯」であることが判明した方は今回、「増額申請」することができます。申請詳細は
別途「増額申請」の掲示をご覧下さい。
【支給要件】
T 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
U 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、収入が大幅に減少していること
V 修学支援新制度や第一種奨学金などの支援制度を受給(または申請)し、学業を継続できるように努めていること 【提出先について】 ・日本人学生は学生・留学生課窓口へ直接提出するか簡易書留による郵送
・私費外国人留学生は国際交流センター窓口へ直接提出するか簡易書留による郵送
郵送の際の宛先
〒960-1296 福島市金谷川1 福島大学学生・留学生課 緊急給付金担当宛て
【提出期限】 7月22日(水) 17:00必着
学生支援緊急給付金の詳細についてはこちらをご覧ください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
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