顧問教員制度
学生団体及びその構成員は、課外活動について相談し、指導助言を受けるために顧問教員を置くことが必要ですので、趣旨を理解の上、委嘱してください。
顧間教員制度
(1) 学生が、次の事項について使用等の手続きをする場合は、顧問教員の署名を必要とします。
ア. 課外施設その他大学の指定する施設・設備を使用するとき。
イ. 大学から予算上の援助を受けようとするとき。
(統一サークル連合公認サークルのみ適用)
ウ. 大学から課外活動上における各種の証明を受けようとするとき。
エ. 「特約厚生施設」を利用する際に、補助券の申請をするとき。
オ. その他大学が必要と認めるとき。
(2) 顧問教員には、本学の専任教員の中から適任と思われる教員を選んで委嘱してください。なお、委嘱の期限は当該年度限りとします。
(3) 顧問教員を委嘱した時は、所定の様式により副学長へ届け出てください。届け出用紙は、学生課
窓口で配布しています。
(4) 顧問教員は、学生団体の学内及び学外の課外活動中に発生した事故に対しては、責任を負うものではありません。事故の責任は、
当該学生団体又は個人が負うこととなりますので、安全確保等には十分留意願います。